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産廃の保管・処理の基準について

◎産廃を保管する場合(排出場所で運搬されるまでの間)

排出事業者は、その産業廃棄物、特別管理産業廃棄物が運搬されるまでの間、省令で定める基準に従い、生活環境の保全上支障のないようにこれを保管しなければなりません。

 また、建設工事に伴い生ずる廃棄物をその事業場の保管場所以外で300u以上保管する場合、山口県条例では届出不要となっていましたが、法に基づき事前届出が必要となりました。
▼具体的には
・周囲に囲いを設け、産廃の保管場所であることを掲示すること
・保管に伴った汚水が生ずる恐れがある場合は、汚染させないよう排水設備などを設け、床を不浸透にすること
・屋外で容器を用いないで保管する場合は、積み上げた産廃の高さが省令で定めた高さを超えないこと
・産廃の飛散、流出、地下浸透、悪臭が生じないような措置をすること
・保管場所にネズミ・蚊・ハエなど害虫が発生しないようにすること
・石綿含有の産廃を保管する場合には、他のものと混合するおそれがないよう仕切りなど設けること

特別管理産業廃棄物に関してはより厳格な保管が求められています。

◎産廃の処理基準

産廃を収集運搬・処分する場合は、政令で定める基準に従わなければなりません。
・産廃が飛散し、流出し、地下浸透しないこと
・悪臭、騒音、振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を取ること
・施設を設置する場合には、生活環境保全上支障を生ずるおそれのないよう必要な措置を取ること




 
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