処分業者に関して
平成22年度の法改正により処分業者に対して、下記の事項について取扱が求められるようになりました。
産業廃棄物引き渡し時のマニフェスト交付の徹底
排出事業者がマニフェストを交付しない場合は、処理業者は引き渡しを受けてはいけない。 これに違反した場合は、排出業者、処理業者とも罰則(6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金)が適用されます。◎処理業者による処理が困難となった場合、委託者への通知
処理業者は、受託した産業廃棄物の処理を行うことが困難となった場合、委託した者に対して通知しなければなりません。また、通知を受けた者は、マニフェストが一定期間のうちに返送されなかった場合と同様に、処理の状況を把握し適切な措置を講じなければなりません。【産廃お役立ち情報】

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