廃棄物の処理方法
産業廃棄物は、排出事業者自らの責任において処理することが法律で定められていいます。排出事業者自ら処理する場合は産業廃棄物処理基準に従い、処理委託する場合は許可を受けた収集運搬業者及び処分業者それぞれと処理委託契約書を交わします。
業者に産業廃棄物を引き渡す場合、マニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付し、業者から処理の段階に応じて、マニフェストの写しの送付を受けることで最終処分まで適正に処理されたことを確認する必要があります。
業者に産業廃棄物を引き渡す場合、マニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付し、業者から処理の段階に応じて、マニフェストの写しの送付を受けることで最終処分まで適正に処理されたことを確認する必要があります。
◎中間処理
廃棄物を減量化、減容化、無害化する工程を中間処理といいます。 中間処理には以下のような処理があります。脱水乾燥 | 汚泥⇒脱水⇒乾燥⇒再生利用または埋立 |
焼却 | 廃油・廃プラスチック類・木くずなど⇒破砕⇒焼却⇒埋立 |
破砕 | 廃プラスチック類・がれきなど⇒破砕⇒再生利用又は埋立 |
固定化 | 有害な汚泥。燃え殻など⇒コンクリート混和⇒固形化物⇒埋立 |
【産廃お役立ち情報】

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