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建設リサイクル法

◎制度の概要

建設工事・解体工事の受注者は、一定規模以上の工事について特定の建設資材に関して「分別解体等」と「再資源化等」を行うことが義務づけられています。 対象建設工事の着手7日前までに山口県土木建築事務所や市へ事前届出が必要です。

◎一定規模の対象工事

工事の種類
規模の基準
建築物解体工事 床面積の合計 80u以上
建築物新築または増築工事 床面積の合計 500u以上
建築物修繕・模様替え(リフォーム等)工事 請負代金の額 1億円以上
その他工作物に関する工事(土木工事など) 請負代金の額 500万円以上

◎特定の建設資材

「コンクリート」
「コンクリート及び鉄から成る建設資材」
「アスファルト・コンクリート」
「木材」

◎分別解体など実施義務

対象建設工事の受注者に対して、分別解体などが義務つけられました。
分別解体などは、一定の技術基準に従い、特定建設資材の廃棄物をその種類ごとに分別する必要があります。
対象建設工事の受注者に対して分別解体などに伴って生じた特定建設廃棄物の再資源化が義務付けられました。
木材の廃棄物に関しては、再資源化施設が距離(半径50km)内にない場合は、焼却を行ってもよいこととしています。
再資源化などの実施に当たっては廃棄物処理法に従う必要があります。

◎建設工事から発生する廃棄物の処理

土木建築に関する工事から発生する廃棄物の処理は廃棄物処理法に従って適切に行われなければなりません。

特に建設工事や解体工事は、次のような特殊性があります。
(1)廃棄物の発生場所が一定しない
(2)発生量が膨大である
(3)廃棄物の種類が多様であり、混和状態で排出されることが多いが、適確に分別すれば再生利用可能なものも多い
(4)廃棄物を取り扱うものが多数存在する

このようなことから、建設工事に伴って生ずる廃棄物について、実際に排出した事業者を特定することが困難な場合もあり、その処理責任の所在があいまいになりやすいことから、不適正処理の要因となっています。

そこで建設工事に伴い発生する廃棄物は、元請け業者が事業者としてその工事から発生する廃棄物全体について処理責任を負うこととなっています。

これにより、元請け業者はその工事から発生する廃棄物の処理に関して自ら適正に処理を行い、または委託基準に沿って許可業者へ委託、処理委託契約書の締結、マニフェストの交付を行う必要があります。

◎建築リサイクル法の手続き

  • (1)「元請け業者」から「発注者」への書面による説明
  •  対象建設工事の元請け業者から、発注者は分別解体などの計画などについて書面により説明を受けます。

  • (2)「発注者」から「都道府県知事」への工事の届出
  • 発注者は、工事着手の7日前までに、一定の事項を県土木事務所へ届け出る必要があります。届出義務違反には罰則が適用されます。

  • (3)「元請業者」からの「発注者」への事後報告
  • その工事の廃棄物の再資源化などが完了したときは、発注者へ書面で報告しなければなりません。

  • (4)「発注者」から「都道府県知事」への申告
  • 再資源化などが適正に行われなかったと認められるときは、報告を受けた発注者は都道府県知事に対してその旨を申告し、適当な措置を求めることができます。




     
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