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廃掃法における「建設業の注意点」

建設現場からは大量の廃棄物が発生することから、建設業と産廃業は密接にかかわっています。
元請業者も下請け業者も気を付けておかなければなりません。

◎「元請業者」が排出事業者

産業廃棄物は、排出事業者自らの責任において処理することとされていいます。
建設現場では元請業者、下請業者、孫請業者等がおり、現場から排出される産廃は、だれが処理するのかが不明確であったため、「建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理責任の元請業者一元化」に伴い、「元請業者」がその工事から出る産廃の「排出事業者」に該当することとされました。

◎「下請け業者」が産廃収集運搬許可が必要な場合

現場で発生した産廃を下請事業者が処理場へ運ぶことは、処理責任のある元請け業者から委託を受けて運搬することとなり、産業廃棄物収集運搬業の「許可」が必要です。

◎「下請け業者」が排出事業者とみなされる例外

次の条件にすべて該当する場合は、下請事業者が排出事業者とみなされ、下請事業者の排出した廃棄物として許可がなくても収集運搬することができます。

(1)次のいずれかに該当する建設工事に伴い生ずる廃棄物であるもの
  ・維持修繕工事であって、その請負代金(発注者からの元請代金)の額が500万円以下である工事
  ・引き渡しがされた建築物などの瑕疵の補修工事であって、これを請負代金相当額が500万円以下である工事
(2)特別管理廃棄物でないこと
(3)1回あたりの運搬量が1立方メートル以下であることが明らかになるよう区分して運搬されること
(4)元請業者が所有等する保管場所であって、山口県内あるいは隣接県に所在するものに運搬されること
(5)運搬途中において保管が行われないこと
(6)個別の建設工事に係る書面による請負契約で下請業者が運搬を行うことが定められていること
(建設工事が基本契約に基づく場合、個別の工事ごとに別紙を交わす旨を基本契約書に記載し、別紙を作成することで換えられる)

◎排出事業者が建設工事に伴い生ずる廃棄物を事業場外で保管する場合の事前届出制度の創設

排出事業者が、建設工事に伴い生ずる産業廃棄物を、その廃棄物が生じた事業場以外の300平方メートル以上の保管場所で保管する場合、法に基づく事前届出が必要です。(法第12条第3項)

◎下請業者が行う保管に関する基準

産業廃棄物の保管に関して、下請事業者にも元請事業者と同様に産業廃棄物保管基準が適用されます。





 
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