知っておこう!産廃関連の用語解説
「産廃」を運ぶためには「許可」が必要
廃棄物の処理は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に従って適正に処理することとなるため、産業廃棄物を収集運搬するものは、「許可」を取得する必要があります。
「産廃収集運搬業」の許可で運べるのは、「産廃だけ」
「産廃以外」を運搬する場合には「一般廃棄物収集運搬」や 「一般貨物自動車運送事業」などの許可が必要です。

「廃棄物」とは?
自分で利用できなくなったり、他の人に売れないために不要となったものです。
また、廃棄物は「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分けられています。
また、廃棄物は「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分けられています。
「産業廃棄物」は?
事業活動によって発生した廃棄物のうち分類された20種類の廃棄物を言います。
一方、「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外のものをいい、家庭からのごみやし尿また、オフィスビルからの紙くずなどがあります。
「事業系一般廃物」とは?
事業所、工場、商店などから出る紙くず布きれ、梱包に使用した木くず、段ボールなど。飲食店から出る残飯など、小売店から出る野菜くず、魚介類などで産廃には該当しません。
さらに、廃棄物の中でも爆発性、毒性、感染症など健康や環境に被害を生ずる恐れがあるものを「特別管理(一般)産業廃棄物」として指定されています。 そのため、普通の廃棄物に比べ特に注意する必要があり、「特別管理〜廃棄物」を排出する事業所は、有資格者の管理者を設置する義務があります。
さらに、廃棄物の中でも爆発性、毒性、感染症など健康や環境に被害を生ずる恐れがあるものを「特別管理(一般)産業廃棄物」として指定されています。 そのため、普通の廃棄物に比べ特に注意する必要があり、「特別管理〜廃棄物」を排出する事業所は、有資格者の管理者を設置する義務があります。
【産廃お役立ち情報】

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