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車両の表示義務

産業廃棄物を収集運搬する際には、運搬車両の両側面に、次の事項を表示しなければいけません。

◎排出事業者が自分で運搬する場合

1.産業廃棄物を収集運搬している旨の表示
2.排出事業者の名称

◎産業廃棄物処理事業者が委託を受けて産業廃棄物を運搬する場合

1.産業廃棄物を収集運搬している旨の表示
2.業者名
3.許可番号(下6ケタ以上)

▼表示の注意事項
・見やすいこと(文字サイズに制約があります)
・鮮明であること
・両側面に表示すること
・識別しやすい色の文字であること(下地の色と文字色が近くて見えにくくないこと)

・マグネットシートなど着脱可能な表示でも問題ありません。
・左右で表示位置が違っていても構いません。
・荷台や被牽引車に表示しても構いません。トラクタ・トレーラどちらでもOK。
・表示する文字は原則印されたものです。
・産業廃棄物を運んでいることや、正式な名称が一見して分からない名称は不可。
・表示がブルーシートなどで隠れていると表示義務違反となります。




 
お問い合わせは、電話083-920-2151 行政書士笠井たいよう事務所



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