優良産廃処理業者認定制度認定
制度の概要
通常の許可基準よりも厳しい基準に適合した優良な産廃処理業者を認定する制度です。平成22年度の廃棄物処理法改正に基づいて創設された制度で、改正法の施行日(平成23年4月1日)より受付開始しました。
優良基準に適合することが確認された産業廃棄物処理業者に対しては、次のような特典があります。
【1】通常は5年間の許可の有効期間が7年間に延長されます。
【2】許可の更新、変更等の際に提出する申請書類の一部を省略することができます。
【3】優良マークのついた許可証が交付されます。
【4】県がインターネット上で公開している「山口県産業廃棄物処理業者情報検索システム」等において、優良認定を受けた処理業者であることが公表されます。
【5】(公財)産業廃棄物処理事業振興財団の「産廃情報ネット」において、全国の認定基準適合業者リストに掲載されます。
【6】県外において生じた産業廃棄物を処分委託する場合、山口県循環型社会形成推進条例に基づく次の届出等の添付書類の一部省略できます。
【7】「政策入札制度」 に登録されれば、本県の業務委託に係る入札等についての参加機会が大きくなります。
【産廃お役立ち情報】

お問い合わせは、電話083-920-2151 行政書士笠井たいよう事務所
【事務所案内】
行政書士 笠井太陽事務所 〒753-0821 山口県山口市葵1丁目5-53 (山口県総合保健会館 徒歩5分) 電話 083-920-2151 FAX 083-920-2310 URL http://kasai-gyo.sakura.ne.jp/ 山口県行政書士会所属 登録番号 第13350635号 会員番号 第1324号 特定商取引法に基づく表示 ![]() |
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