収集運搬業の許可の合理化
平成23年4月1日以降、産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物収集運搬業に関して、山口県知事の収集運搬業の許可で、下関市内での収集運搬を行うことができるようになりました。(ただし、下関市内で積替保管を行う場合は、下関市長の許可が必要です。)
下関市の許可だけ取得する場合は、下関市内の収集運搬しかできません。
下関市の許可だけ取得する場合は、下関市内の収集運搬しかできません。
【産廃お役立ち情報】

お問い合わせは、電話083-920-2151 行政書士笠井たいよう事務所
【事務所案内】
行政書士 笠井太陽事務所 〒753-0821 山口県山口市葵1丁目5-53 (山口県総合保健会館 徒歩5分) 電話 083-920-2151 FAX 083-920-2310 URL http://kasai-gyo.sakura.ne.jp/ 山口県行政書士会所属 登録番号 第13350635号 会員番号 第1324号 特定商取引法に基づく表示 ![]() |
※山口県総合保健会館 徒歩5分 大きな地図で見る |