備え付け義務のある書面
産業廃棄物収集運搬業者は、下記書面を運搬車に備え付けなければなりません。
◎マニフェスト
◎許可証の写し
・複数の運搬車で1枚のマニフェストが交付されている場合は、いずれかの運搬車にマニフェストを備え付ければ足りる。
・許可証の写しは、当該収集運搬に係る許可証の写しで、必ずしも原本と同じ大きさでなくてもよい。
・電子マニフェストを使用する場合は、書面またはパソコン等を用いてその場で直ちに「名称」「運搬する産業廃棄物関係事項(種類および数量、積載した日、積載した事業場の名称、所在地、連絡先、運搬先事業場の名称、所在地、連絡先)」の表示が必要。
◎マニフェスト
◎許可証の写し
・複数の運搬車で1枚のマニフェストが交付されている場合は、いずれかの運搬車にマニフェストを備え付ければ足りる。
・許可証の写しは、当該収集運搬に係る許可証の写しで、必ずしも原本と同じ大きさでなくてもよい。
・電子マニフェストを使用する場合は、書面またはパソコン等を用いてその場で直ちに「名称」「運搬する産業廃棄物関係事項(種類および数量、積載した日、積載した事業場の名称、所在地、連絡先、運搬先事業場の名称、所在地、連絡先)」の表示が必要。
【産廃お役立ち情報】

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