排出事業者に関して
平成22年度の法改正により排出事業者に対して、下記の事項についてより厳格な取扱が求められるようになりました。
新しく対象となったのは下記
・事業活動に伴って産業廃棄物が出る事業場内に設置された許可対象とされていない小規模な焼却施設において、自らその産業廃棄物の焼却を行う事業者
・事業場の外において自らその産業廃棄物の処分または再生を行う事業者
◎不法投棄の通報
土地の所有者などが、不法投棄などの廃棄物を発見したときは、速やかに県知事に通報するよう努力義務が定められました。◎処理状況の確認
排出者責任の強化として、排出事業者が運搬処分を委託する場合は、その処理状況を確認するよう努力義務が定められました。◎帳簿の作成
産業廃棄物を自ら小規模焼却施設で焼却したり、事業場外で自ら処分・再生を行ったりする場合に帳簿の作成が必要です。新しく対象となったのは下記
・事業活動に伴って産業廃棄物が出る事業場内に設置された許可対象とされていない小規模な焼却施設において、自らその産業廃棄物の焼却を行う事業者
・事業場の外において自らその産業廃棄物の処分または再生を行う事業者
◎マニフェストの保存義務
マニフェストA票の5年間の保存義務【産廃お役立ち情報】

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