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自動車リサイクル法

◎自動車リサイクル法とは

年間約400万台排出される使用済み自動車は、リサイクル可能な金属・部品を含んでおり資源として価値が高いものであるため、これまでは、解体業者や破砕業者においてリサイクル・処理が行われていました。

ところが、近年のシュレッダーダスト処理費用の高騰や鉄スクラップ価格の低下などによりこれまでのリサイクル方法では機能しなくなり、解体処理費を払って引き渡す状況が起こり、不法投棄・不適正処理の懸念が出てきました。

このようなリサイクル方法やエアバッグ類のフロン類の回収のため新たなリサイクルの仕組みとして平成14年に自動車リサイクル法が制定されました。

自動車リサイクル法により、自動車から排出される廃棄物が削減され、車両の不法投棄の削減、自動車部品のリサイクル等の取組が期待されます。

◎対象となる車

自動車リサイクル法の対象となる車は、基本的にすべての車です。
<対象外となる車>
・被けん引車
・二輪車(原動機付自転車、側車付きのものも含む)
・大型特殊自動車、小型特殊自動車
・その他農業機械、林業機械、スノーモービル等

◎リサイクルの流れ

【車の最終所有者】
リサイクル料金の支払い、自治体に登録された引取業者への廃車の引渡し。
【廃車の引き取り業者】
【フロン類回収業者】
【解体業者】
【破砕業者】
事業者ごとに適切に処理し、処理したものを自動車メーカー・輸入業者に引き渡し。 県又は市の登録・許可が必要。
【自動車メーカー・輸入業者】
シュレッダーダスト、エアバッグ類、フロン類を引き取ってリサイクルを行う義務を負う。

使用済み自動車の処理状況は、下記ホームページから確認できます。
自動車リサイクルシステム

◎自動車リサイクル法と廃棄物処理法の関係について

  • 1.使用済自動車等は廃棄物とみなします
  • 使用済自動車、解体自動車、シュレッダーダスト、エアバッグ類(以下、「使用済自動車等」という。)は、法の規定により、その金銭的価値の有無に関わらず、すべて廃棄物とみなし、法に別段の定めがある場合を除き、廃棄物処理法の規定が適用されます。 【使用済自動車の再資源化等に関する法律 第121条】

  • 2.使用済自動車等の収集運搬は許可不要
  • 廃棄物処理法の特例法の登録・許可業者については、使用済自動車等の運搬・処理にあたって廃棄物処理法の業の許可は不要です。 【法第122条第1項、第2項、第3項】

  • 3. 解体に伴って生ずる産業廃棄物の収集運搬は許可必要
  • 使用済自動車の解体に伴って生ずる産業廃棄物(廃油、廃液、廃バッテリー等)の処理を他人に委託する場合は、廃棄物処理法の委託基準に従って処理しなければなりません。これらの産業廃棄物の処理を委託する場合は、マニフェストを交付しなければなりません。




     
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