自動車リサイクル法
◎自動車リサイクル法とは
年間約400万台排出される使用済み自動車は、リサイクル可能な金属・部品を含んでおり資源として価値が高いものであるため、これまでは、解体業者や破砕業者においてリサイクル・処理が行われていました。ところが、近年のシュレッダーダスト処理費用の高騰や鉄スクラップ価格の低下などによりこれまでのリサイクル方法では機能しなくなり、解体処理費を払って引き渡す状況が起こり、不法投棄・不適正処理の懸念が出てきました。
このようなリサイクル方法やエアバッグ類のフロン類の回収のため新たなリサイクルの仕組みとして平成14年に自動車リサイクル法が制定されました。
自動車リサイクル法により、自動車から排出される廃棄物が削減され、車両の不法投棄の削減、自動車部品のリサイクル等の取組が期待されます。
◎対象となる車
自動車リサイクル法の対象となる車は、基本的にすべての車です。<対象外となる車>
・被けん引車
・二輪車(原動機付自転車、側車付きのものも含む)
・大型特殊自動車、小型特殊自動車
・その他農業機械、林業機械、スノーモービル等
◎リサイクルの流れ
リサイクル料金の支払い、自治体に登録された引取業者への廃車の引渡し。 | |
【フロン類回収業者】 【解体業者】 【破砕業者】 |
事業者ごとに適切に処理し、処理したものを自動車メーカー・輸入業者に引き渡し。 県又は市の登録・許可が必要。 |
シュレッダーダスト、エアバッグ類、フロン類を引き取ってリサイクルを行う義務を負う。 |
使用済み自動車の処理状況は、下記ホームページから確認できます。
自動車リサイクルシステム
◎自動車リサイクル法と廃棄物処理法の関係について
【産廃お役立ち情報】

お問い合わせは、電話083-920-2151 行政書士笠井たいよう事務所
【事務所案内】
行政書士 笠井太陽事務所 〒753-0821 山口県山口市葵1丁目5-53 (山口県総合保健会館 徒歩5分) 電話 083-920-2151 FAX 083-920-2310 URL http://kasai-gyo.sakura.ne.jp/ 山口県行政書士会所属 登録番号 第13350635号 会員番号 第1324号 特定商取引法に基づく表示 ![]() |
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