許可申請に必要な「講習会」
許可申請の際に「講習会の修了証」を提示する必要があります。
講習会を受講し、修了試験を受けると「講習会の修了証」を交付してもらえます。
・個人であれば個人本人。
・法人であれば、取締役が受講している必要があります。
許可業者が引き続き営業する場合は「更新」の許可申請が必要です。
山口県では、「収集運搬課程」の講習が開催されます。(H27年度)
ほぼ毎年、新規講習は9月、更新講習は6・11月に開催されています。
山口県の開催場所は山口県総合保健センターで、新規講習は2日間、更新講習は1日の日程で行われます。
他県で受講した修了証でも対応できるので、お急ぎで受講希望の方は、近隣の開催地にて受講していただいても構いません。
山口会場は、定員150人ですが、満席になり受講できなくなる恐れがあるので、早めに申込みしましょう。なお、申込みの受付は4月1日より年間すべての受付をしています。
◎「講習会の手引書」は山口県産業廃棄物協会(083-928-1938)から取り寄せることができます。
◎「インターネット申し込み」日本産業廃棄物処理振興センターHP
・行政概論・環境概論・安全衛生管理・業務管理・収集運搬・修了試験
◎更新の場合(1日)
・行政概論・収集運搬・修了試験
講習会を受講し、修了試験を受けると「講習会の修了証」を交付してもらえます。
「受講者」
許可申請のため講習会を受講する場合は、申請者が・個人であれば個人本人。
・法人であれば、取締役が受講している必要があります。
「新規・更新」
産廃業の許可は5年の有効期限があり、初めて申請する場合は「新規」、許可業者が引き続き営業する場合は「更新」の許可申請が必要です。
講習会の「種類」に注意しましょう
新規許可、更新許可により講習会の種類が異なります。間違わないように受講しましょう!また、収集運搬、処分、特別管理により講習会の種類が分けられています。講習会の「期限」に注意しましょう
更新の際は、許可の期限との兼ね合いで受講し忘れて許可が切れてしまうことがありますので、注意しましょう!「講習会の日程」
講習会は、年度ごとにスケジュールが組まれており、各都道府県を巡回して開催されています。山口県では、「収集運搬課程」の講習が開催されます。(H27年度)
ほぼ毎年、新規講習は9月、更新講習は6・11月に開催されています。
山口県の開催場所は山口県総合保健センターで、新規講習は2日間、更新講習は1日の日程で行われます。
他県で受講した修了証でも対応できるので、お急ぎで受講希望の方は、近隣の開催地にて受講していただいても構いません。
山口会場は、定員150人ですが、満席になり受講できなくなる恐れがあるので、早めに申込みしましょう。なお、申込みの受付は4月1日より年間すべての受付をしています。
「講習会の申し込み方法」
申込み方法は、「講習会の手引書」にもとづく郵送申し込みか、下記アドレスからインターネット申し込みができます。◎「講習会の手引書」は山口県産業廃棄物協会(083-928-1938)から取り寄せることができます。
◎「インターネット申し込み」日本産業廃棄物処理振興センターHP
「収集運搬課程の科目プログラム」
◎新規の場合(2日)・行政概論・環境概論・安全衛生管理・業務管理・収集運搬・修了試験
◎更新の場合(1日)
・行政概論・収集運搬・修了試験
【産廃お役立ち情報】

お問い合わせは、電話083-920-2151 行政書士笠井たいよう事務所
【事務所案内】
行政書士 笠井太陽事務所 〒753-0821 山口県山口市葵1丁目5-53 (山口県総合保健会館 徒歩5分) 電話 083-920-2151 FAX 083-920-2310 URL http://kasai-gyo.sakura.ne.jp/ 山口県行政書士会所属 登録番号 第13350635号 会員番号 第1324号 特定商取引法に基づく表示 ![]() |
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