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産廃業を営むことができない人

産業廃棄物処理法の欠格要件とよばれる要件に、
該当する人は申請しても許可を得ることはできません。
つまり、産廃業を営むことができません。

申請者が個人の場合は本人か政令で定める使用人、
法人の場合は役員などが下記にあてはまる場合(概要です)は、許可が下りません。

1.成年後見、被保佐人、破産者で復権を得ない人

2.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない人

3.廃棄物処理法など生活環境の保全を目的とする法令で定めるものや、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法の傷害罪、現場助勢罪、暴行罪、凶器準備集合罪、脅迫罪、背任罪、暴力行為等処罰に関する法律に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない人

4. 廃棄物処理法などの規定で許可を取り消され、取り消しの日から5年を経過しない人

 法人の場合は、許可取消し通知のあった日前60日以内に当該役員であったもので、取り消しの日から5年を経過しないものを含む。

5. 廃棄物処理法などの規定で許可を取消し処分の通知があった日から処分日までに産廃業などの廃止届出をした人で、その届出から5年を経過していないもの

6.上記規定の期間内に廃止届出があった場合、取消し通知の日の前60日以内に当該役員、政令で定める使用人であったもので、5年を経過していないもの

(つまり、処分逃れできない)

7.業務に関して不正不誠実な行為をしそうである人

8.暴力団または暴力団でなくなった日から5年を経過しないもの

9.未成年者で、その法定代理人が上記に該当する人

10.政令で定める使用人が上記に該当する人

11.暴力団員等が事業活動を支配するもの





 
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