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産廃の処理の委託のルールについて

産業廃棄物の処理を自ら行わず、他の事業者に委託して処理する場合は、次のことを守らなければなりません。 また、産業廃棄物処理業者は、受託した産業廃棄物の処理を行うことが困難となった場合、委託した者に対してそのことを通知しなければいけません。

◎適正な委託

運搬や処分を委託する場合、産業廃棄物収集運搬業や処分業の許可業者に委託しなければなりません。 また、許可証などを確認し、産廃の種類や事業区分、処理能力、条件などを確認する必要があります。

◎委託契約

委託契約は、必ず書面の契約書で行わなければなりません。その契約は運搬と処分を同一業者に委託する場合を除いて、運搬と処分を別々にしなければなりません。 また、契約書は契約の終了日から5年間保存しなければなりません。

◎マニフェストの交付

産廃処理業者に産廃を処理委託のため引き渡すときにはマニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付が必要です。 マニフェストにより、産廃の処理の流れを排出者自ら把握・管理する仕組みとなっています。 マニフェストを適正に使用しない場合は、50万円以下の罰金が科せられます。

◎マニフェストの交付に関する知事への報告

マニフェスト交付者は、前年度の交付実績についてマニフェストに関する報告書を作成し、都道府県知事または政令市長に提出することが義務付けられています。





 
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