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不法投棄などに対する厳しい罰則


◎不法投棄の禁止

廃棄物の不法投棄については5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金又は子の併科。法人の場合は3億円以下の罰金が適用されます。 また、不法投棄未遂、不法投棄目的で収集運搬した者にも罰則が適用されます。

◎野外焼却の禁止

適正な施設を用いないで野外焼却すると5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金又は子の併科。法人の場合は3億円以下の罰金が適用されます。

≪野外焼却の例外≫
(1)法に基づく処理基準に従って行う場合
 ・環境省令で定める構造又は環境大臣が定める方法で行う場合

(2)他の法令またはこれに基づく処分により行う場合
・森林病害虫等防除法に基づく病害虫の付着した枝の焼却

(3)公益上、社会風習上やむ得ない焼却。周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの
 ・国、公共団体が河川や道路管理のため草の焼却
 ・災害時の応急対策のための焼却
 ・どんど焼きなどの地域行事における焼却
 ・農業者の稲わらの焼却
 ・林業者の伐採枝条の焼却
 ・たき火、キャンプファイヤーなどを行う際の落ち葉などの焼却

◎措置命令制度の強化

生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるときに、不法投棄した廃棄物の撤去などを命ずる措置命令の対象者が拡大されました。
・投棄者
・投棄者に委託したもので、委託基準に違反したものもしくはマニフェストを交付しなかったもの
・産業廃棄物の発生から処分に至る一連の処理工程においてマニフェストに係る義務に違反したもの
・不適正処分などに関与したもの
・処理基準に適合しない廃棄物の収集運搬を行ったもの

◎マニフェスト制度の罰則強化

マニフェストの不交付、記載項目の不記載、虚偽の記載、不回付、写しの不送付、写しへの不記載、虚偽の記載及び写しの保存義務違反には、50万円以下の罰金。 また、産廃の運搬処分の受託者は、マニフェストの交付を受けていない場合は、引き渡しを受けてはいけません。

◎暴力団の排除

暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しないもの、暴力団員が事業活動を支配する法人等は、産業廃棄物処理業の許可を受けることができません。


▼ごみの不法投棄はやめましょう!
不適正処理撲滅のため、次の規制強化が図られており、不法投棄ホットラインにより情報を受付しています。
▼不法投棄ホットライン
【電話】0120-538-710
【メール】fuhotoki.hotline@pref.yamaguchi.lg.jp




 
お問い合わせは、電話083-920-2151 行政書士笠井たいよう事務所



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