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許可に必要な5つの要件

産廃の収集運搬業を営むためには、産廃の「排出先」と「処分場」の両方の都道府県知事の許可が必要となります。
※積替え保管が必要な場合は例外もあります。

許可を受けるためには、以下の5つの要件を満たす必要があります。

1.「講習会の受講修了証」の交付を受けている

 有効期限に注意しましょう
  ⇒◎許可に必要な講習会

2.収集運搬する施設が整備されていること

 使用権原のある運搬車両や車庫、事業場などが準備できることが必要です。

3.欠格事由に該当しないこと

 産廃業を営む人、法人役員が欠格事由に該当していると許可が下りません。
  ⇒◎産業業を営むことができない人

4.財産要件

 事業を継続して営むために資金の要件があります。
 債務超過である場合は許可取得が難しくなります。

5.事業計画が適切であること

 産業廃棄物の排出元、搬入する処理場があるか
 事業を継続して行える体制があるかなど




 
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