許可に必要な5つの要件
産廃の収集運搬業を営むためには、産廃の「排出先」と「処分場」の両方の都道府県知事の許可が必要となります。
※積替え保管が必要な場合は例外もあります。
許可を受けるためには、以下の5つの要件を満たす必要があります。
※積替え保管が必要な場合は例外もあります。
許可を受けるためには、以下の5つの要件を満たす必要があります。
1.「講習会の受講修了証」の交付を受けている
有効期限に注意しましょう⇒◎許可に必要な講習会
2.収集運搬する施設が整備されていること
使用権原のある運搬車両や車庫、事業場などが準備できることが必要です。3.欠格事由に該当しないこと
産廃業を営む人、法人役員が欠格事由に該当していると許可が下りません。⇒◎産業業を営むことができない人
4.財産要件
事業を継続して営むために資金の要件があります。債務超過である場合は許可取得が難しくなります。
5.事業計画が適切であること
産業廃棄物の排出元、搬入する処理場があるか事業を継続して行える体制があるかなど
【産廃お役立ち情報】

お問い合わせは、電話083-920-2151 行政書士笠井たいよう事務所
【事務所案内】
行政書士 笠井太陽事務所 〒753-0821 山口県山口市葵1丁目5-53 (山口県総合保健会館 徒歩5分) 電話 083-920-2151 FAX 083-920-2310 URL http://kasai-gyo.sakura.ne.jp/ 山口県行政書士会所属 登録番号 第13350635号 会員番号 第1324号 特定商取引法に基づく表示 ![]() |
※山口県総合保健会館 徒歩5分 大きな地図で見る |