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運送業について

トラックによる運送事業は、正式には貨物自動車運送事業といい、一般貨物自動車運送事業(複数の荷主)・特定貨物自動車運送事業(特定で単数の荷主)・貨物軽自動車運送事業(軽トラックでの運送)とにわかれています。

一般貨物自動車運送事業を始めるには、国土交通大臣の許可を受けることが必要です。許可に際しては一定の基準があり、この基準を満たさなければなりません。

一般貨物自動車運送事業


運送業許可申請代行しっかりサポート@山口県
運送業の許認可申請の専門サイトです。


新規許可の要件の概要です。
大きく分けて「資金」、「施設」、「人」の要件があります。

資金の要件

運送業を始めるにあたって必要な開業資金より多く自己資金があることが必要です。
開業資金<自己資金

自己資金は、残高証明書にて確認します。
以下項目の資金を計上する必要があります。

◎人件費・・・6か月分(給与、手当、賞与、保険料等福利厚生費)
◎燃料費・・・6か月分
◎油脂費・・・6か月分
◎修繕費・・・6か月分(外注、自家修繕費・部品費、タイヤ・チューブ費)
◎車両費・・・12ヶ月分(購入費、リース料)
◎施設利用料・・・12ヶ月分(土地建物の購入費または賃借料)
◎自動車税・自動車重量税・自賠責保険・・・1年分
◎任意保険・・・1年分
◎登録免許税・・・12万円
◎その他

施設の要件

◎営業所
 ・適切な規模を有すること
 ・施設が都市計画法等関係法令に抵触していないこと
 ・使用権権原を有すること

◎休憩・睡眠施設
 ・原則として、営業所または車庫に併設されていること
 ・睡眠を与える必要がある場合は、睡眠者1人当たり2.5u以上を有すること
 ・施設が都市計画法等関係法令に抵触していないこと
 ・使用権権原を有すること

◎自動車車庫
 ・原則として、営業所に併設(併設できない場合は営業所との距離直線5km以内)
 ・車両がすべて収容できること
 ・施設が都市計画法等関係法令に抵触していないこと
 ・使用権原を有すること

◎車庫前面道路の道路幅員
 ・原則として、車輌制限令に適合していること(おおむね5.5m以上必要)
 ・道路管理者の幅員証明によること

◎車輌
 ・原則として、最低5両以上(特例:零きゅう、産廃、島しょ)
 ・車輌の大きさ、構造等は輸送する貨物に対して適切なものであること
 ・使用権原を有すること(リース車両の場合はおおむね1年以上のリース契約必要)

人の要件

◎役員
 ・常勤役員等⇒法令試験に合格すること
 ・全員⇒欠格要件(法第5条各号)のいずれにも該当しないこと

◎運行管理者
 ・運行管理者資格試験の合格者(受験資格は、基礎講習を受講したなど)
 ・営業所に常勤

◎整備管理者
 ・営業所に常勤

以下のいずれかのもの
 ・2年以上の実務経験を有し、且つ、選任前研修を修了したもの
 ・自動車整備士技能検定3 級以上に合格したもの

  ◎運転者
 ・運行管理者と兼務することはできません。

お問い合わせは、お電話にてお気軽にご相談ください。
電話受付時間 平日:8:30〜17:30
行政書士 笠井たいよう事務所
TEL.083-920-2151