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お問い合わせは、電話083-920-2151 行政書士笠井たいよう事務所




産廃業について

 他人から委託を受けて、産業廃棄物の収集運搬又は処分を行う場合は、産業廃棄物の処理業の許可が必要です。

産業廃棄物収集運搬業の許可要件


産業廃棄物収集運搬業の新規許可の要件の概要を説明いたします。
大きく分けて5つの要件があります。

(1)講習会を受講していること

講習会は(公財)日本産業廃棄物処理振興センターが実施しており、会場は全国各地を巡回しております。近隣の会場での開催は少ないため早めの受付をしておきましょう。

次の方が受講し、修了しておくことが必要です。
◎法人で申請する場合⇒取締役又は事業所の代表者
◎個人で申請する場合⇒事業所の代表者

(2)経理的基礎を有していること

経理的基礎とは、具体的には以下の項目で判断されます。
◎利益が計上できていること
◎債務超過の状態でないこと
◎納税していること

⇒直前3年の財務諸表(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表、法人税の納税証明書)などで判断します。

(3)事業計画を整えていること

収集運搬業を始めるにあたり、適切な事業計画をが必要です。

◎排出事業者から廃棄物の運搬の委託を受け、産廃の種類、運搬量を把握できること
◎取り扱う産廃の性状、運搬量に応じた車両や、容器など施設があること
◎搬入先が産業廃棄物を適正に処理できること
◎適切な業務遂行体制が確保されていること
など

(4)欠格要件に該当しないこと

申請者(法人の役員、株主又は出資者、政令で定める使用人も対象)が下記に該当しないことが必要です。

◎成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ていないもの
◎禁錮以上の刑を受け、5年を経過していないもの
◎廃棄物処理法等の法律に違反し、罰金以上の刑の刑罰を受け5年を経過しないもの
◎暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しないもの
その他

(5)収集運搬に必要な施設があること

◎使用権限を有する運搬車や運搬容器を保有していること
◎積替・保管する場合、使用権限を有する施設を保有していること
産廃業許可のポイント
 5年ごとの更新手続きに注意しましょう
 更新の講習会の受講を忘れずに




忙しい!分からない!煩わしい!でも
産業廃棄物収取運搬業の許可を取得したい事業主様へ

  • 書類の作成方法がわからない
  • 忙しくて申請書類を作る時間がない
  • などお悩みいただかなくても大丈夫です。
    お忙しい事業主様に代わって役所に提出する申請書類の作成など
    申請手続きを行政書士笠井たいよう事務所が代行いたします。

     
    お問い合わせは、電話083-920-2151 行政書士笠井たいよう事務所



    便利な書類作成代行はこんな方にご利用いただいております。

  • 日中は現場の作業がお忙しい建設業の方
  • 自分で書類を作成してみたが、なかなか進まない方
  • 書類作成が苦手で、事務担当者がいない法人の方
  • 平日作業があるため、役所への相談ができない方
  • 書類作成の時間が取れない事業主の方
  • 書類作成や役所との相談に時間を取ることが難しい、煩わしいなど そんな自分の時間や家族との時間、仕事の時間を大切にされている方に 多くご利用いただいております。 申請許可基準に関する事項を当事務所がヒアリングしまとめて、
    お客様に代わって書類を作成代行いたしますので
    お客様は、いつも通り日常業務に集中していただけます。

    ヒアリングも電話やファックス、メールなどのやり取りで
    わざわざ当事務所まで足を運んでいただかなくても大丈夫です。
    時間コストを大幅に削減できます。

    産業廃棄物収集運搬業の新規許可取得のため必要な10の手続き

    産業廃棄物収集運搬業の新規許可取得のためには一般的に
    以下のような@〜Iの手続きが必要となります。
  • @役所への相談
  • A許可要件に適合しているか精査
  • B事業計画の作成
  • C書類作成(申請書・図面など)
  • D添付書類の収集(市役所、法務局、税務署など)
  • E役所へ申請書を提出
  • F登録手数料の納付
  • G相談・補正など役所とのやり取り
  • H積替え保管場所の現地確認
  • I許可証の受取り

  • 産廃の許可取得までに要する時間

    許可基準にすべて適合しているとして
    @からEまで申請条件等に詳しく、比較的に申請内容の難易度が高くない場合
    書類作成が早い人で1週間程度から、
    一般的な申請要件でない場合や、申請内容の難易度が高く
    役所との事前相談が多く必要な場合だと
    1ヶ月以上は時間を要すると思います。

    ようやく書類を完成させ、E役所への申請後は
    書類の補正や役所と打ち合わせなどがあり
    I許可証の受取りに至るまで
    概ね1ヶ月半程度の時間を要します。

    ご自身で申請される場合は、申請内容により異なりますが
    @からIまでトータルで2〜4ヶ月程度の時間を
    考えておいた方が良いでしょう。


    便利な代行サービスの内容

    当事務所が行う内容
    ・申請書類の作成
    ・役所との許可要件に関する相談
    ・登記されていないことの証明証の取得(法務局)
    ・法人登記簿謄本の取得(法務局)
    ・申請書類の提出代行
    ・登録免許税の支払代行
    ・許可証の受領(※地域によってはお客様にお願いいたしております)

    お客様にしていただく内容
    ご用意いただく書類
    @・決算書(直前3期分)
    A・定款
    B・車両の写真
    ・住民票(役員全員)(※代理取得も可能)
    ・納税証明書その1(直前3期分)(※代理取得も可能)
    ・許可証の受領(※地域によってはお客様にお願いいたしております)

    @Aは、通常会社で保管されているのですぐご用意いただけると思います。
    B鮮明に写れば携帯で撮影されたものでもOKです。


    ご利用料金

    産業廃棄物収集運搬業 
    許可申請
    (新規・更新・変更)   
     ・積替え保管なし     99,000円〜+実費
     ・積替え保管あり   参考165,000円+実費
    ※現地確認や立ち合い、申請地域によって異なります。ご相談ください。
    お見積りいたしますので、ご相談ください。


    実績・相談内容(平成28)

    収集運搬業・変更届

    山口県山口市の法人様(平成28年3月)
    営業所と車庫(事業用施設)の変更届のご依頼を頂きました。新規許可取得から継続してお付き合いいただいております。ご利用いただきありがとうございました。

    収集運搬業・更新許可申請

    山口県山陽小野田市の法人様(平成28年1月)
    福岡県と富山市の更新許可申請のご依頼を頂きました。いつもご利用いただきありがとうございます。管轄役所により添付書類や申請書類様式も異なるため注意が必要です。県外のご依頼申請も対応できる場合がありますのでご相談ください。

    収集運搬業・変更許可申請

    山口県の法人様(平成28年4月)
    福岡県の産廃の種類追加のご相談を頂きました。種類の追加は変更許可申請となり、許可のための登録免許税がかかりますのでご注意ください。

    処理業・新規許可申請

    広島県の法人様(平成28年7月)
    収集運搬と中間処理場のご相談を頂きました。中間処理場は手続きの難易度が高く許可まで時間を相当要すため注意が必要となります。せっかくご相談いただきましたが、当事務所では処理場の申請手続きは対応しておりませんので、業務実績のある先輩行政書士を紹介させていただきました。ご相談いただきありがとうございました。

    収集運搬業(積替え保管あり)・新規許可申請

    山口県宇部市の法人様(平成28年7月)
    収集運搬の新規許可のご依頼を頂きました。積替え保管ありの申請でした。県外申請予定があるとのことでしたので引き続きよろしくお願いいたします。ご利用いただきありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。

    積替え保管

    アンケートにもご回答いただきました。ありがとうございます。
    お客様の声

    毎月3社様 限定

    書類作成のパフォーマンスを上げるため許認可の「書類作成」代行は、
    毎月3社様を限度としております。ご理解のほどよろしくお願いいたします。



     
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