利用運送事業の概要

 貨物利用運送事業を始めるには、国土交通大臣または地方運輸局長(中国・北海道・東北・北陸信越・関東・中部・近畿・四国・九州・沖縄総合事務局)あてに貨物利用運送事業法に基づく申請書を提出し、登録を受けることが必要です。

貨物利用運送事業とは、どのような事業か?

 「貨物利用運送事業」とは、他人(荷主)の需要に応じ、運送責任を負って有償で、実運送事業者を利用して貨物を運送する事業をいいます。

 したがって、自社貨物を実運送事業者に運送させるといった自らの需要に応じる行為や、無償で貨物利用運送を行う行為は、貨物利用運送事業とはなりません。

 貨物利用運送事業は、その形態により第一種と第二種に分類されます。


 なお、「実運送事業者」とは、次に掲げる事業者をいいます。

・ 貨物自動車運送事業者(一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業)

・ 船舶運航事業者

・ 航空運送事業者

・ 鉄道運送事業者

 したがって、軽自動車、ロープウェイ(索道)、港湾運送を行う事業を経営する者は「実運送事業者」には当たらないため、これらの運送機関を利用して運送する事業は、貨物利用運送事業には該当しません。

「第一種貨物利用運送事業」と「第二種貨物利用運送事業」の違いは?

 「第一種貨物利用運送事業」は船舶、航空、鉄道、トラックのいずれか一つの輸送モードを利用して運送サービスを行う事業です。

 一方、「第二種貨物利用運送事業」は、幹線輸送(船舶、航空、鉄道)に係る利用運送と、当該利用運送に先行し及び後続するトラックでの貨物の集荷及び配達(トラック事業者の行う運送にかかる利用運送を含む。)を一貫して行う事業です。

貨物利用運送事業と平成 15 年に規制が廃止された貨物取次事業は何が異なるのか?

 「貨物利用運送事業」は荷主と運送契約を締結し、荷主に対し運送責任を負う事業ですが、「貨物取次事業」は、荷主に対して運送責任を負うものではなく、他人(荷主)の需要に応じ、有償で、自己の名をもってする運送事業者の行う貨物の運送の取次ぎ等を行う事業です。

第一種貨物自動車利用運送の要件概要

財産的基礎は資産額が300万円以上

・「法人」の場合は「直近の貸借対照表」にて確認します。額が不足している場合は、増資が必要となりますので関係書類の提出をしていただくことになります。

・「個人」の場合は、「金融機関の残高証明」にて確認します。残高証明は原則1ヶ所の証明によるものとします。ただし、やむを得ず複数の金融機関あるいは口座になる場合は同一日の証明に限り認めることとします。(個人については同居の配偶者の残高証明を申請者分として合算することができます。その場合、住民票等を提出頂き同居の確認をさせていただきます。この場合も申請者と同一日の証明に限ります。)

貨物利用運送事業法第6条(欠格事由)各号のいずれにも該当しないこと

・一年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

・第一種貨物利用運送事業の登録又は第二種貨物利用運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者

・申請前二年以内に貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者

・法人であって、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)のうちに前三号のいずれかに該当する者のあるもの

など

事業用施設

・施設の使用権原を有すること

・施設が都市計画法等関係法令に抵触しないこと

契約書の写し

利用する運送を行う実運送事業者又は利用運送事業者との運送に関する契約書の写し

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