レンタカー業について
レンタカー許可とは?
レンタカーとは、いわゆる「わ」「れ」ナンバーの自動車のことで、比較的短い期間、自動車を貸し渡し、料金を取るものです。
レンタカー業は正式には自家用自動車の有償貸渡といい、業として行うときには道路運送法の許可が必要となります。
許可には要件を満たした書類を運輸支局へ提出し審査を受けることで取得することができます。
レンタカー許可のメリットは?
レンタカー許可を取得した自動車修理工場は、レンタカー登録した自社所有の車を代車として貸し出すことで、代車代金をレンタカー代として保険会社へ請求することができます。
また、レンタカーの登録は1台から申請可能なので、手軽に始めることができます。
許可の基準(概略)
申請する者、役員が以下のような欠格事項に該当しないこと
・運送業関係の許可取り消しを受けて、2年経過していない
・判断能力のない未成年、成年後見人でその法定代理人が上記に該当する
・申請法人の役員が上記に該当する
・運送業の類似行為による処分を受けていない
事故に備えて十分な補償を行える自動車保険に加入すること
・対物保険 1件当たり 200万円以上
・搭乗者保険 1人当たり 500万円以上
貸出できる車種
レンタカーとして貸出できる車種は規定されています。
・自家用自動車・自家用マイクロバス(乗車定員29人以下で車両長7m以下に限る)
・自家用トラック
・特種用途自動車
・2輪
※2輪で125cc以下の原動機付自転車の貸渡についてはレンタカーの許可は不要です。
許可条件の概要
レンタカー許可には条件があり、運送法関係やこの条件に違反したときはレンタカーの許可が取り消されることもあります。
・運転者の労務供給、紹介、あっせんの禁止・名義貸しの禁止
・貸渡料金、貸渡約款の掲示
・貸渡簿の記録
・貸渡証の交付
・貸渡実績報告書の提出など
書類作成でお困りではございませんか?
当事務所では、レンタカー許可取得のため下記の申請書類作成から許可までの手続をサポートをしています。
許可申請で、申請書類がよく分からない、書類を作る時間がないそんな方はいますぐお電話にてご相談ください。
お問い合わせは、お電話にてご相談ください。
電話受付時間 9:00〜20:00
行政書士 笠井たいよう事務所
〒753-0821山口県山口市葵1丁目5-53
代行手数料
登録免許税 90000円
謄本など 数千円程度
●許可後の「わ」ナンバーへ番号変更 7150円(1台あたり)
印紙 名義変更もされる場合は500円
ナンバー代 1990円
レンタカー業のよくある質問
Q いつ「わ」ナンバーに変更するのですか?
初めて登録する場合 → レンタカーの許可取得後、運輸支局にて番号変更の手続きを受けて下さい。
既に許可を受けている場合 → 増車届出を提出し、運輸支局にて番号変更の手続きを受けて下さい。
Q レンタカーにした場合に車検の有効期間はどうなりますか
初回検査前(有効期間3年間)の変更 → 有効期間の残りが2年を超えている場合は、変更登録した日から2年に短縮されます。
初回検査後(有効期間2年間)の変更 → 有効期間の残りが1年を超えている場合は、変更登録した日から1年に短縮されます。
Q 「レンタカー」と「リース」の違いは?
レンタカーとリースの違いはどちらも、有償で自動車を貸し渡す事業という点では共通ですが、下記のような違いがあります。
| 車検証の使用者欄 | 借りられる期間 | |
| レンタカー | レンタカー業者 | 15日 | リース | 借りる人 | リース期間 |
Q 許可までにどれくらいかかりますか
申請から約1ヶ月です。
Q レンタカーの車を入れ替えたいのですがどのような手続きが必要ですか?
許可時に発行される「事業者証明書」の写しを添付して、運輸支局に申請する必要があります。