軽貨物自動車運送事業の概要
軽車両を1台から始められるため、個人事業主でスタートされる方も多い事業だと思います。
2025年より事業運営に関して事故防止の観点から安全対策を強化するための制度改正が行われましたのでご注意ください。
申請書類の難易度はそれほど高くありませんので、申請要件や必要書類をしっかり把握しておけばご自身での申請もそれほど難しくありません。
軽自動車(福祉タクシー以外)を使用して貨物軽自動車運送事業(黒ナンバー)を行う場合、営業所の所在地を管轄する運輸支局長へ、あらかじめ届出を行うことが必要です。
申請書類
山口県で軽貨物を始めたい方は山口運輸支局、軽自動車協会にて手続きが必要です。
申請書のひな型は中国運輸局のHPから取得可能です。
(1)貨物軽自動車運送事業経営届出書
事業主の住所氏名等の情報や、営業所、休憩施設、車庫の情報などを記載します。
約款や運行管理体制、車庫の使用権原、建築基準法、都市計画法などに抵触していないこと、貨物の運送に関し支払うことのある損害賠償の支払い能力を有することを宣誓します。
(2)運賃料金設定届出書
各自で料金設定をします。
(3)事業用自動車等連絡書
上記(1)(2)を済ませて、事業で使用する車両を登録するために、事業用連絡書を運輸支局の輸送課窓口で発行してもらいます。
(4)車両の登録
軽自動車協会で、上記書類と自動車検査証の原本、住民票、ナンバープレート等を持参して事業用ナンバーへ変更します。
(5)貨物軽自動車安全管理者届出
貨物軽自動車安全管理者を選任し、運輸支局保安部門へ届出が必要です。この届出は(1)(2)の申請の際に同時にしておくと2度手間にならずに済みます。
貨物軽自動車安全管理者は、事業用軽貨物自動車の運行の安全の確保に関する業務を事業者と一体となって遂行する職務を担う必要があることから、安全の確保に関する業務を遂行するために安全管理者の選任が必要であるとともに、専門知識、経験が要求されることになります。
選任要件として貨物軽自動車運送事業者は、事業用貨物軽自動車の運行の安全を確保に関する業務を行わせるため、下記@〜Bのいずれかに該当する者のうちから貨物軽自動車安全管理者を選任しなければなりません。
個人事業で始められる方は一般的に@に該当すると思います。
(6)そのほか
軽貨物の書類作成でお困りではありませんか?
山口運輸支局まで遠い方、書類作成が難しそうで面倒な方からご相談をいただいております。
書類作成、経営届出書から事業用ナンバー取得まで軽貨物自動車運送事業の新規許可申請の手続きを代行いたします。
代行内容
(1)貨物軽自動車運送事業経営届出書
(2)運賃料金設定届出書 ※料金表はお客様にて設定いただきます
(3)事業用自動車等連絡書
(4)車両の事業用ナンバーへの登録
(5)貨物軽自動車安全管理者届 ※すでに選任要件を満たす方がいる場合のみ
代行手数料
□新規経営届一式 16500円
※2台目以降は別途ナンバー代、増車届、登録費がかかりますのでご相談ください。
お問い合わせは、お電話にてご相談ください。
電話受付時間 9:00〜20:00
行政書士 笠井たいよう事務所
〒753-0821山口県山口市葵1丁目5-53

