一般貨物自動車運送事業の概要

 一般貨物自動車運送事業を始めるには、国土交通大臣の許可を受けることが必要です。許可に際しては一定の基準があり、この基準を満たさなければなりません。

 新規許可は年々基準が厳しくなり取得が難しくなっています。特に開業資金の要件の基準のハードルが上がり潤沢な資金がなければ許可がとれません。

新規許可の要件の概要

 大きく分けて「資金」、「施設」、「人」の要件があります。

資金の要件

「開業資金」<「自己資金」

運送業を始めるにあたって必要な「開業資金」より「自己資金」が多くあることが必要です。

開業資金は下記項目を計上する必要があります。

自己資金は、残高証明書にて確認します。


◎人件費・・・6か月分(給与、手当、賞与、保険料等福利厚生費)
◎燃料費・・・6か月分
◎油脂費・・・6か月分
◎修繕費・・・6か月分(外注、自家修繕費・部品費、タイヤ・チューブ費)
◎車両費・・・12ヶ月分(購入費、リース料)
◎施設利用料・・・12ヶ月分(土地建物の購入費または賃借料)
◎自動車税・自動車重量税・自賠責保険・・・1年分
◎任意保険・・・1年分
◎登録免許税・・・12万円
◎その他

施設の要件

◎営業所
・適切な規模を有すること
・施設が都市計画法等関係法令に抵触していないこと
・使用権権原を有すること

◎休憩・睡眠施設
・原則として、営業所または車庫に併設されていること
・睡眠を与える必要がある場合は、睡眠者1人当たり2.5u以上を有すること
・施設が都市計画法等関係法令に抵触していないこと
・使用権権原を有すること

◎自動車車庫
・原則として、営業所に併設(併設できない場合は営業所との距離直線5km以内)
・車両がすべて収容できること
・施設が都市計画法等関係法令に抵触していないこと
・使用権原を有すること

◎車庫前面道路の道路幅員
・原則として、車輌制限令に適合していること(おおむね5.5m以上必要)
・道路管理者の幅員証明によること

◎車輌
・原則として、最低5両以上(特例:零きゅう、産廃、島しょ)
・車輌の大きさ、構造等は輸送する貨物に対して適切なものであること
・使用権原を有すること(リース車両の場合はおおむね1年以上のリース契約必要)

人の要件

◎役員
・常勤役員等⇒法令試験に合格すること
・全員⇒欠格要件(法第5条各号)のいずれにも該当しないこと

◎運行管理者
・運行管理者資格試験の合格者
・営業所に常勤

◎整備管理者
・営業所に常勤で以下のいずれかのもの
・2年以上の実務経験を有し、且つ、選任前研修を修了したもの
・自動車整備士技能検定3 級以上に合格したもの

◎運転者
・運行管理者と兼務することはできません。

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代行内容

□要件の精査

□現地確認・測量・写真・図面作成

□運輸局との調整・補正

□申請書類の作成・提出代行

□法務局での謄本関係取得

□道路調査など

代行手数料

□車庫の新設、移転  55,000円

□営業所の新設、移転 165,000円

□新規許可申請  450,000〜500,000円

※実費は別途:登録免許税、幅員証明手数料、登記簿謄本発行手数料など

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